種苗法改正
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種苗法改正
- 自家増殖の原則禁止
- 新たに開発されて登録された品種に限る
- 現状の農産物はほぼ一般品種で、改正の影響を受けず、今まで通り自家増殖できる
- 研究開発に対するインセンティブを与え、育種家を守る著作権のようなもの
- 今まで民間の育種家に見返りがなかった
- シャインマスカットは約30年前から育成計画をスタートしていた
- 一般品種が登録されてしまうのではという懸念
- その場合は種苗法第68条(詐欺の行為の罪)で罰せられる
- どうやって詐欺を立証するか
- 農業生物資源ジーンバンク
- 反対意見はほぼ誤解に基づいている
- 第201回常会では見送り
- 臨時国会での成立を目指す
- 成立
- 21年4月施行